マンション向けロッカー等利用約款
第 1 条(約款の適用)
本機器(フルタイムロッカー等)利用約款(以下「本約款」)は、本機器の利用
者(以下「利用者」)が本機器を利用する際に適用されるものとします。
本機器とは、 入庫あるいは出庫することを安全に実施できる機構を持つ宅配ロ
ッカー(フルタイムロッカー、ポスタク) 、 F-ics(フィクス)、 F-rents(フレン
ツ)、 F-charge(エフチャージ)、 Fun Life Navi (ファンナビ)、 Web-Check System、
お知らせメールサービス、 F-ace、 スマート決済サービス、収納代行サービスな
どのフルタイムロッカー 等に付随するオプション機能など、 当社フルタイムシ
ステムが物件に導入した機器・サービスをいいます。
第 2 条(適用の範囲)
本約款は、本機器すべてに適用されるものとします。 又、物件に導入された本機
器には本約款に記載された機能が提供されていない場合もあります。
第 3 条(本機器の利用)
本機器の利用方法は、本機器の取扱説明書及び物件のルールに従ってご利用く
ださい。
1.登録
利用者は本機器を利用する場合はあらかじめ当社が定めた方法にて利用登録を
行うものとする。登録がない又は登録内容が不十分な場合は、本機器の利用はで
きません。 利用者の登録内容に整合性が取れない場合は利用を停止する場合が
あります。 仕様により登録がなくても利用できる場合もあります。本機器運用の
ため利用者が提供した情報に ついて、当社フルタイムシステム 及び管理受託会
社は個人情報保護法の定めにより管理するものとします。
2.登録の抹消
転居、退去ならびに退会の際には当社が定めた方法にて利用登録を抹消するも
のと します。利用登録の抹消がない場合で何らかの通知にて転居や退去が判明
した場合は本機器の利用を停止する場合があります。
3.利用
(1)預入物の預け入れ
利用者が荷物を 宅配ロッカー等に預け入れること を入庫といいます。 本機
器の預け入れ操作に従って預入物を正常に預け入れし、扉を確実に閉めて
ください。 第 7 条(4)に該当する預入物の預け入れはできません。預け入
れする預入者はモラルやルールを遵守し、定められた方法で操作をしてく
ださい。
(2)預入物の取り 出し
利用者が宅配ロッカー等より荷物を受け取ることを出庫といいます。 ボッ
クス内の荷物を全て取り 出し 、扉を確実に閉めてください。預入物の取り
出し は速やかに行って ください。預入物の保管期間は、物件のルールに従
ってください。原則として 3 日間とします。預かり日より一定期間が過ぎ
ても取り 出し がない場合は、取り 出し を促し、 尚も 取り 出し がない場合又2
は連絡がつかない場合は、相当期間経過後に扉を開け、発送元への返送又
は破棄等適宜の措置を行います。それに要する費用は発送元又は物件利用
者等の負担とします。
(3)貸出と返却
本機器に収納されたものを貸出された際は、必ず元の位置に返却をお願い
します。
(4) F-charge の利用(EV 充電機の利用)
利用者は、本機器対象の電気使用料金を負担するものとします。ただし本
約款の他に取り決めがある場合を除きます。
(5) F-ics の利用(各種共用施設の制御)
利用者は、 F-ics が導入された物件に居住し、当社が発行し、 又は当社が指
定する操作キーを所有する者とします。利用者は、操作キー認証によるオ
ートロックの解錠、共用出入口の電気錠解錠、エレベーター呼び出し、エ
レベーター自宅階自動登録等の利用、各種お知らせメールのサービスの利
用ができます。
(6) WEB サービスの利用
利用者は、登録したユーザーID とパスワードは、利用者ご自身で適切に管
理し、その使用に関しては、権限のない使用を含め、ご自身が一切の責任
を負います。
(7)お知らせメールサービスの利用
本機器では各種お知らせメールサービスの利用ができます。但し、仕様に
より利用できない機器もあります。
(8)スマート決済サービスの利用
本機器等の利用者は所定の手続きで申し込むことによりスマート決済サー
ビスの利用ができます。
(9)収納代行サービスの利用
本機器等の利用者は所定の手続きで申し込むことにより 収納代行サービス
の利用ができます。
第 4 条(操作キーについて)
1.利用者が操作キーを用いて本機器の操作を行います。
2.操作キーには次の種類があります。物件の仕様により異なります。
(1)当社が発行する FTS カード、 FTS ic カード、 FTS ic キーホルダー、 FTS
ic キーヘッド、暗証番号、 F-ace ID など当社が認める操作キー
(2)当社が発行する操作キーの種類は増加する場合があります。
(3)キーメーカーが発行する非接触型キー
3.本機器の利用者は、本機器対象の操作キーの発行料金を負担するものとします。
第 5 条(責任の制限・賠償責任)
次の場合、利用者に生じた直接的、副次的な損害について、当社はその責任を負
いません。ただし、当社の故意又は重過失に基づく場合は、この限りではありま
せん。 尚、この場合でも、逸失利益については損害賠償の責任を負いません。3
利用者等が当社又は第三者に与えたあらゆる損害は利用者等の責任において賠
償していただきます。
(1)理由の如何に問わず、本機器を利用することができなかった場合
(2)利用者等又は第三者が故意又は過失により本機器を汚破損した場合
(3)本機器他のボックス内の預かり品に損害を与えた場合又はボックスに入り
きらない大きさ・形状の物が無理矢理入れられ、扉や鍵が破損したり、現
地対応が必要とされた場合
(4)本機器のボックス扉を開錠が必要な場合で、当社が定める基準に基づき開
錠したが、利用者が荷物を受け取りしなかった場合
(5)物件での停電、本機器の故障により、本機器の機能が提供できなかった場
合
(6)本機器の故障等による、預入物ならびに収納物の変質・腐敗等が発生した
場合
(7)利用者の過失にて預け入れ宛先を誤り、取り 出し ができなかったり 、 現地
対応が必要とされた場合
第 6 条(免責)
次の各号に該当する場合は、賠償の責任を当社は負わないものとします。 又、 本
機器は利用者の便宜のために提供されることを前提としたものであり、その利
用又は利用できなかったことにより万一損害が生じても当社は責任を一切負い
ません。
(1) 第 7 条の預け入れ禁止物品が収容されていた場合に起こった損害
(2)操作キーの紛失及び貸与あるいは盗難によって被った損害
(3)天災・事変そのほか不可抗力により預かり品が滅失・破損又は変質した場
合
(4)預入物の預かり前、取り 出し 後及び本機器操作中に生じた損害
(5)誤操作及び誤入庫による預入物の損害
(6)本機器又は利用記録データに異常がないにもかかわらず、預入物等が紛
失したとする損害
(7)保管期間を過ぎた預入物によって被る損害
(8)第 3 条 2 の登録抹消忘れにより起こったあらゆる損害
(9)施設の備品等の入れ間違いによる利用停止に対する異議申し立て
(10)施設利用中に起こった事故・怪我等に関するもの
(11)物件施設改廃による利用停止に関するもの
(12)施設の備品などの紛失・盗難等に基づく損害
(13)本機器の対象機器以外の共用施設の設置、撤去、修理又は復旧に伴って生
じた損害
(14)本機器の対象機器の点検中による利用停止
(15)災害、豪雨、暴風、火災、紛争、戦争など当社の管理範囲を超える損害
(16)当社及び他社が設置設定した通信経路(インターネット等)において、違
法な盗聴・不正なアクセス等が行われたことに起因する情報の一部又は
全部の漏洩
(17)複数の操作キー 、他の非接触 ic カード、コイン・貴金属が入った財布な4
ど対象の操作キー以外のものと一緒に受信機へかざす行為
(18)操作キーを当社への連絡なしで変更させる行為
(19)各種お知らせメールの送信用メールアドレスならびにドメインの着信拒
否設定をする行為
(20) F-ace ID による認証ができ なかった場合に基づく損害
(21)当社フルタイムシステム 及び管理受託会社との取り決めに基づく、特約
事項ならびに免責事項に関するもの
(22)前各号に定めるものの他、当社の責めに帰することができない事由
第 7 条(禁止行為)
次の各号に該当する場合は、本機器の利用を禁止します。
(1)公序良俗を乱すおそれがある場合
(2)犯罪の用に供されるおそれがある場合
(3)営利活動を目的とする場合
(4)次の物品の預け入れ
ア.重量が 30kg 以上の物又はボックスに入りきらない大きさ・形状の物
品 イ .動植物 ウ .発火・引火・爆発等のおそれのある危険物及び劇薬物
や不法物品 エ.生鮮品及び腐敗変質しやすい物品(ただし、ロッカー管
理者の機能認証の基、荷送人と受取人の間に合意がある場合を除く) オ.
現金・貴重品・重要な物品 カ .電話帳・商品サンプル及びチラシ等 キ.
ボックスの内寸を超える 物又は内寸を 超えて膨張する物品 ク .10 万円
相当額を超える高額な物品 ケ.携帯電話・パソコン・カメラ・各種メモ
リー媒体等の個人や組織の情報を含んだ物品 コ .個人の価値観に左右さ
れる物品(記念品、形見など)やそれらの情報を含んだ物品 サ.正常に
入庫操作が完了しない状態で預け入れされた物品 シ.その他預かりに適
さないと認められる物品
(5)操作キーを当社への連絡なしで変更させる行為
(6)本機器に対象共用施設の備品以外の物を預け入れする行為
(7)当社への連絡なしで本機器対象の共用施設改廃を行う行為
(8)お知らせメールの着信用メールアドレスならびにドメインの着信拒否設
定
(9)本機器の点検中の使用
(10)本機器を占有する行為
(11)その他前各号に準ずるものと当社が認めた場合
第 8 条(利用の一時中止)
本機器の利用者は、次の各号に該当して利用を一時中止する場合は当社に対し
て異議を申し立てることができないものとします。
1.本機器ならびに施設の故障
2.本機器の保守点検、サーバーメンテナンス
3.一時的に空きボックスがない、あるいは一時的に貸出品がすべて貸出されてい
る、一時的にコンセントが全て利用されている場合
4.その他の事由によって施設の利用又は各種お知らせメールサービスの提供が5
できないこと
第 9 条(適正な利用)
本機器を正常かつ安全かつ便利にご利用いただくために、 次の各号を当社が行
うことができるものとします。
1.定期的に本機器の点検・清掃ならびに預入物の整理・不審物の処理等を行うた
めの立入作業
2.適正な方法によるバージョンアップ等のソフトウェアプログラム改修
第 10 条(フルタイムサービス)
フルタイム サービスとは本機器を使った取次サービス 等であり、クリーニング
依頼、宅配物発送、買い取り受付及び出品受付などを示し ます。次の各号は当社
が行うものとします。
1.提携事業者の管理、指導
2.提携事業者の登録、追加、削除
3.本機器へのメニューの追加や削除
第 11 条(安全な使用)
下記の項目を守って安全に使用してください。
1.荷物の取り 出し 時には荷物を落とさないように注意をしてください。
2.いたずら全般に関しては禁止します。
3.開く扉に身体等を当てないように注意をしてください。
4.扉等に手をはさまないように注意をしてください。
5.点検作業中や故障中には近づかないように注意をしてください。
6.荷物等を無理やり入れないように注意をしてください。
7.ロッカーの中に入らないように注意をしてください。
本約款に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度当事者協
議の上、解決するものとします。
改定日 2021 年 11 月 1 日
製造元:株式会社フルタイムシステム